>>585
求職者も対象とした「個別労働関係紛争解決促進法」によるもの。
就職活動中のセクハラ被害は各労働局で相談が受けられます。
さらに就活生が事業主側に被害を伝え、「個別労働紛争」が発生したとみなされると、就活生が助言・指導を申し出た場合、都道府県労働局が事業主に必要な助言・指導を行うことができます。
申し出の期限につき同省は「就活中が望ましいが、期限は定めていない」(雇用環境・均等局総務課)としており、
就活が終わってから申し出ることも可能です。