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なので、判決でも、

合計660万円の支払い

・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言った言わない ⇒本間社長に110万円
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりした 
  ⇒経済的に下着も買えないほど過酷な状況で働かせたとはいえない 550万円

他は事実無根とは争っていません

判決記事では、
・NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」の撮影当時、下着も買えないほど過酷な状況で働かせた
・事務所社長が「負け犬」と発言したりした、

判決は「一部は真実とは認められない」と認定。

「一部」 です