>>123

> 「我が国を含むいわゆるコンチネンタル・アプローチを採る大陸法系諸国においては,
> 著作権は『著作者』が創作したことから生まれる権利(Author's right)と考えられており,
> 保護の対象となる著作物は,著作者の精神的な作業から生まれた『精神的創作物』
> であることが必要とされる(略)。
> したがって,多大な費用や労力をかけ,『額に汗』を浮かべて制作したものであっても,
> それだけでは『創作性』の要件を備えたことにはならない(略)。」
> (大寄麻代「著作物性」牧野利秋=飯村敏明『新・裁判実務大系 著作権関係訴訟法』
> 〔青林書院,2004年〕132頁以下。太字は引用者による)。

> 多大な費用や労力をかけ,『額に汗』を浮かべて制作したものであっても,
> それだけでは『創作性』の要件を備えたことにはならない(略)


残念