0247名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/10/26(金) 23:38:31.86ID:BweXZtab0 >>166 未成年者との契約は無効 民法第5条 1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。