>>864
今回の場合、遺族側が折れる形での和解になるかと。
つまり、「慰謝料は諦めるから反訴だけはしないで下さい」と事務所側に懇願する形。
ただ、他の方も仰るように、事務所側は恐らく和解に応じないだろう。
遺族側が訴えを斥ける、あるいは事務所側が今回の訴訟にも反訴にも全面勝訴の二択しか選択肢に残されていない状況。