>>603
君の言う言い分が違った場合って仮定での話ね
最初に書いたけど民事は立証責任が提訴側に有るから今回ならまず貴ノ岩側が自前で証拠用意しなきゃいけない
用意が出来ずに言い分が違うだけなら少なくとも裁判所の見解としては事実とは言い切れないって判断しかしないんだよ