>>590
どうも委任契約らしい(^。^)y-.。o○

委任契約だと結果を問う訳にはいかんで
コミュ障害など言い出した訳や

善良な管理者の注意義務」(民法第644条)。

善管注意義務とは、受託者側の地位、職業などかに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務

さーて、ハリルに適用出来るんか?