代表監督契約のなかに犯罪行為などによる一発解雇の条項はもちろんあるだろうけど、
それ以外の場合は委員会の開催や聴取の場を経て解約決定するみたいな普通の条項があるだろ、、、

そういうのを横紙やぶりしておいて、秘密保持や利益相反禁止の解約時契約を結ばせようとしたらさすがに切れるわな