>>583
よく犯罪被害者等基本法の主旨を理解していない人もいるが、犯罪被害者とは、『犯罪について被害を受けた者』ではなく、『犯罪事件の発生がなければ犯罪被害や2次被害を受けなかった者』を意味する。
無論、犯罪被害者等だからと言って何でも優遇される訳ではなく、保障の基準は『事件がなかったらこのような2次被害を受けなかったか』で判断することになる。