>>663
貴乃花はこう言ったそうだよ
「何が悪いの?」と。

相撲協会は貴乃花が指導普及部副部長室への出勤を怠り、指導普及業務をしなかったことを問題視している。
確かに、相撲協会は降格処分をして貴乃花を指導普及業務へ配置することを決めた。
公益財団法人は、利益の供与を公益事業の運営に資する業務の委託契約に限って認められている。
よって、貴乃花は処分の前後を問わず、指導普及業務を受託しておらず、貴乃花に指導普及業務を義務付けるには、別途業務委託契約が不可欠。
まとめると、貴乃花は、指導普及業務委託契約を協会と交わしていないため、指導普及業務を行う義務は全くない。
しかも、貴乃花は、当たり前のことではあるが、その旨を相撲協会に伝えている。