とりあえず貴乃花、貴ノ岩に対するガバナンスについては、強制力を有する法的調査手続が終わるまでの間、監督庁である公益認定等委員会に係属する。
また、貴乃花は、現在『犯罪被害者等』だったが、犯罪の2次被害の強制調査が正式に事件として係属し、犯罪被害者等基本法は『犯罪の2次被害』も犯罪の定義に包含しているため、今後は『犯罪被害者』に認定される。