この場合、岩瀬が移籍を拒否して引退したとして、保有権は中日にあるんだから、日ハムに保有権を譲渡することは出来る。
ただし、任意引退はあくまで岩瀬の権利だから、岩瀬に日ハムでプレーを強制される義務はない。
日ハムには、岩瀬が日ハム以外の他球団でプレーすることを認めない権利があるだけ。

何度も言うが、岩瀬には任意引退の権利が明確に存在する。
岩瀬が「日ハムに行きたくない。任意引退もしたくない」と主張した場合のみ、資格停止処分となる場合がある