>>95
懲戒処分という言い方でなければ、犯罪被害を原因とする不利益処分が正しいかな。
犯罪被害者等基本法では、いわゆる2次被害にあたり、法の施策として雇用主には、犯罪被害による不利益処分をしない努力義務が課せられているほか、仮にしてしまった場合の原状回復の努力義務が課せられている。
国の施策の担当は厚生労働省、地方の施策の担当は東京都、法律所管は国家公安委員長。