>>623
あ、いや、こっちこそ。
まあ力士の逸失利益の算定が難しいのは確かだからなあ。
弁護士次第なのは確かだろうなあ。
ただ貴ノ岩はまだ若く、幕内に定着している力士なんで、同様の力士で推測するしかないだろう。
年寄株について、空くかどうか分からんから認めん、ってのは逸失利益の考え方からは
ズレてると思うし、となるとやはり同種力士の状態からの推定だろうなあ、と。
俺は貴ノ岩の親方収入も認められると思ってるが、実際のところは蓋開けてみないとなあ。