>>630
民事訴訟法
> 第一九二条(不出頭に対する過料等)
>  証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これに
> よって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
> 2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
>
> 第一九三条(不出頭に対する罰金等)
>  証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
> 2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。


これじゃね?