まずは民事より違法性を訴えるのが先。
第1順位は、現在進行形の日馬富士・白鵬傷害事件。警察・検察は完全に協会の操り人形になっている。公判請求権者である鳥取区検に対し、今回の診断書の傷害の程度、因果関係等に基づき、公判請求が当然だという声がたくさん出ることが必要。
第2順位は、済生会医師による秘密漏示罪と尾車によるその教唆ないし共謀共同正犯。
それから、高野等による個人情報保護法違反の不正取得、春日野による個人情報保護法違反の不正公表、マスコミの報道により、犯罪被害者等の名誉が不当に著しく毀損した名誉毀損罪及び犯罪被害者等基本法違反。
11/17までに相次いだ犯罪被害者等に対するこれらの連続する犯罪が、犯罪被害者等を著しく冒涜し、11/17以降、鏡山の協力要請に応じなかった最大の要因。
この傷害事件の2次被害については、民事での犯罪被害者等の論理構成でも重要な位置を占める。