貴乃花の解任なんてアタリマエのハナシだかんね
理事の職務ができないんなら辞任すればいいハナシ
それを職務放棄して反省もないんだからw


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(忠実義務)
第八十三条 理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、
  一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事の報告義務)
第八十五条 理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれの
  ある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員
 (監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。
第百九十七条 前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から
  第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、
  第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項
  を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、
  監事及び会計監査人について準用する。(以下略)

日本相撲協会定款
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところ
  により、職務を執行する。
(役員及び会計監査人の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の
  決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき