>>328
理事解任に対する地位保全の民事訴訟を起こすには
次の理事選挙までの期間が短すぎるんだわな
次の理事選挙で貴乃花が理事に再任されると
地位保全の申し立ての意味が無くなるし
時間的に次の理事選挙の前に地位保全について判決を確定させるのは無理
協会が「次期理事選挙への出馬は認めない」という姿勢なら
話は違ったかも知れんね