>>797
http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/zaimu/teikan281020.pdf
ちょいと見たところ

>●(理事の職務及び権限)
>第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
>2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
>  業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
>3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
>  執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事の報告に関しては上記を見つけられたのだけれど、巡業部長の規約に何か書いてあるのかな?