0245名無しさん@恐縮です
2017/12/26(火) 08:45:43.16ID:kMg21qhh0就業規則は、労働条件や就業規律を包括的に定めたものとして従業員に周知することにより、
法規範として従業員を拘束することになります。
所轄労働基準監督署長に対して届出を行っていなければ、労働基準法上の罰則の適用を受けますが、
だからといって従業員に対して効力を持たないというわけではありません。
http://www.hmpartners.jp/shugyoukisoku/todokedenasikisoku.php