善良なる管理者の注意をもってというのは受任者である貴乃花に要求されるもの
協会に対する姿勢は委任者である協会にとって善良とはいえない
だから民法644条の善管注意義務違反
さらに貴乃花は一切の応答を拒否してる時点で法人である協会に対して忠実に職務を行っていない
だから一般法人法84条の忠実義務違反
そしてしかるべき報告を行っていない点で一般法人法85条および定款の報告義務違反