>>342
協会と理事である貴乃花の間には委任関係がある
よって善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務 民法644条)を負う
そして理事は法令及び定款ならびに社員総会の決議を遵守し、法人のために忠実にその職務を行わなければならないとする忠実義務
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)を負っている
さらに相撲協会の定款上、協会に対する報告義務を負っている

にもかかわらず上記の義務を果たしていない点で法律定款を守っていないといえる