◇最高裁判決 「受信料義務」追い風

 NHKの受信料制度を合憲と判断した6日の最高裁大法廷判決は公共放送の意義を正面から認め、受信料の仕組みを「合理的」と判断した。NHKは徴収の「お墨付き」を得た形だが、同時に重い責任を負ったと言える。受信料の値下げを見送り、インターネットも活用した「公共メディア」の実現を目指す姿は、民放各局の目には「肥大化」と映る。ワンセグ機能付き携帯電話の取り扱いなど未消化の論点も残り、世界有数の巨大メディアを巡る議論は続く。【伊藤直孝、犬飼直幸】


 「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」。6日午後3時過ぎ、最高裁大法廷。退官を約1カ月後に控え、最後の判決言い渡しとなる寺田逸郎長官はほぼ満席の傍聴席に向かい、受信料制度の意義を述べた。

 判決は、放送法や受信料制度の成り立ちが表現の自由を掲げる憲法理念と合致すると指摘。放送法がNHKを「民主的・多元的な基盤に基づいて自律的に運営される事業体で、公共の福祉のための放送を行わせる」と位置づけていると解釈し、受信料制度は「公共的性格を財源面から特徴づける」とした。一方で、憲法が同様に保障する「契約の自由」を制限するか否かは明確には触れなかった。

 NHKは受信料の意義を「特定の利益や視聴率に左右されず、公平公正・不偏不党の役割を果たせる」と説明しており、これを最高裁も追認した形だ。だが、予算や人事で国会の制約を受けるNHKには「政治に弱腰だ」との疑問や批判がつきまとう。あるNHK幹部は自分の経験として「時の政権与党と、視聴者である市民の両方を見ながら危ういバランスを取ってきた」と振り返る。判決は「公共性」について詳しい定義をしておらず、NHKは予算基盤の保障と引き換えに重い宿題が課せられたと言える。

 契約上の争点について、最高裁は大筋でNHK側の訴えを認めたが、契約拒否者に「申込書が到達した時点で契約が成立する」との主張は退けた。このため、未契約者に支払い督促などの法的手続きを直接取ることはできず、契約を拒み続ける人には今まで通り裁判を起こして契約承諾を求める流れとなる。

 とはいえ、最高裁が受信契約を法的義務と認めたことで、契約拒否者が裁判で勝つ見込みはほぼなくなった。さらに消滅時効(5年)は判決確定まで進行しないことになり、テレビ設置から長期間契約を放置すると、多額の支払いリスクを背負う。未契約者に与える心理的影響は大きく、受信料徴収に追い風になることは確実だ。

 15人の裁判官で受信料制度を違憲とした判断はなかったが、追加の立法の必要性を示唆する少数意見はあった。鬼丸かおる裁判官は補足意見で、受信契約の詳細が放送法に規定されていない点を挙げて「契約の自由という大原則の例外であることを考えると、本来は契約内容まで含めて法律で定めることが望ましい」と指摘した。家族や居住形態が多様化する中、受信契約が世帯を単位としている点についても疑問を投げかけた。

 判決では解決されない課題も残る。例えば、携帯電話のワンセグ機能を巡る訴訟だ。NHKはテレビがないワンセグ携帯所持者にも契約を求めてきた。これまで出された1審判決では、3件が受信料支払いの義務を認め、1件が否定している。いずれも高裁で審理中で、今後、最高裁が統一判断を示す可能性が高い。

つづく

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