自転車は道路交通法上「軽車両」という扱いになっており、
自動車と同様、道路交通法の対象に含まれています。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
これは自転車においても適用となります。
そして酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下
の罰金が定められています。