0050名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2017/11/28(火) 13:24:53.26ID:UkqhrZi80 自転車は道路交通法上「軽車両」という扱いになっており、 自動車と同様、道路交通法の対象に含まれています。 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 これは自転車においても適用となります。 そして酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下 の罰金が定められています。