0240名無しさん@恐縮です
2017/10/08(日) 11:12:44.96ID:/uh7ug7I0アメリカいるときに国に払うのが40%と試合する州に払う州税をその時点で払ってて
日本の住民税みたいに前年度の所得にかかる税金はないんじゃないかな
シーズンの3月から11月まで日本に住んでたとしても1/1日住所基準があるから日
本の住民税はかからないはず
>>191
アメリカも累進課税
アメリカ(連邦税)
https://www.tk-sr.jp/business/america/index3_05.html
日本
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm