>>520
とりあえず、「公益法人なので法人税は免除」がウソね。
テレビ放映権収入はしっかり課税される。
免除されるのは公益目的事業による収益に対するもので、例えばキッズパークみたいな
普及活動でスポンサー料を頂いて、諸経費を引いてお金が余ったらその黒字分については
課税しない。そのお金は次の普及活動に活用しなさいってこと。

公益目的事業が赤字の場合は公益目的じゃない事業の収益を穴埋めに回すことが出来て、
その場合は公益目的事業の実施のために必要な金額を上限として損金算入出来る。
いくらなんでも普及活動等に135億円も使ってるわけないでしょ。損金算入して残った分は
しっかり法人税取られるよ。