車にGPS「見張り」該当せず 付近での観察限定―ストーカー事件で初判断・最高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020073000859&;g=soc

違法な「見張り」について、住居など被害者が通常所在する場所の「付近」で被害者の動静を観察する行為とする初判断を示した。いずれの二審も「見張り」を目視などの直接的な観察に限定。

GPSでの遠隔監視を処罰できない