無免許で運転、「私有地」なら問題ないってホント?
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私有地であっても、一般交通の用に供され開放され、しかも一般交通の用に客観的にも使用されている場所は、道交法の適用のある「道路」ということになります。

より具体的には、無免許運転や飲酒運転の規制が適用されるかどうかについては、
・道路としての体裁があるかどうか、
・客観的・継続的・反復的に利用されているかどうか、
・不特定多数の人や車の通行が許されているかなどから道交法上の「道路」といえるかどうか、
から判断されます。