非常災害対策本部
法第24条により内閣総理大臣が「非常災害が発生した場合において、
当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に
内閣府に臨時に設置する機関。

>>非常災害が発生した場合において、


災害対策本部
災害が発生した、又は発生するおそれがある場合に
法第23条または第23条の2により地方自治体が地域防災計画の定めるところにより首長を本部長に、
関係都道府県および市町村の職員を本部員とする災害対策本部を設置することが出来る。

>>災害が発生した、又は発生するおそれがある場合に