音喜多議員は投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があり、インターネットでは無登録の業者が増えているのではないかと質問した。

金融庁の栗田照久監督局長は「オンラインサロンなどを含め、インターネット上での投資助言があるのは承知している」と説明。

無登録業者を発見した場合は「違法な営業行為をやめるよう警告書を発出する」と述べた。
ネットで株の情報提供 金融庁「オンラインサロンの投資助言は承知、無登録業者には警告」
https://kaikeipro.com/2020/06/04/mutouroku/