東名あおり運転、一審判決を破棄 「訴訟手続きに違法」
https://www.asahi.com/articles/ASMD54H79MD5UTIL017.html
朝山裁判長は同罪の成立を認めつつも、一審の公判前整理手続きで裁判官が「同罪は認められない」と表明しておきながら、
判決で認めたのは弁護側に対する不意打ちにあたると指摘。手続きに違法があると判断した。(´・ω・`)