https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180702-00000108-mai-soci
他人のパソコン(PC)を使って無断で仮想通貨の獲得手段である「マイニング(採掘)」を行ったとして、
不正指令電磁的記録(ウイルス)作成・同供用の罪に問われた兵庫県尼崎市の無職、安田成利被告(24)の判決公判が2日、仙台地裁であった。
加藤亮裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
加藤裁判官は「プログラミング知識・技術を悪用した巧妙な犯行で、社会的な影響は軽視できない」と指摘。
一方で「情報倫理を学習するなどして反省している」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、安田被告は1月8日と2月3日、他人のPCに無断でマイニングを指示するプログラムを2種類作成。
うち一つを米国のサーバーにアップロードし、1月12日にプログラムをダウンロードした仙台市内の男性にマイニングさせた。
被告は、このプログラムで5000円程度の仮想通貨をマイニングの報酬として得ていた。